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- (書面による事前の請求) 第四十一条 適格消費者団体は、差止請求に係る訴えを提起しようとするときは、その訴えの被告となるべき事業者等に対し、あらかじめ、請求の要旨及び紛争の要点その他の内閣府令で..
- 消費者契約法 第四款 補則
- (規律) 第三十六条 適格消費者団体は、これを政党又は政治的目的のために利用してはならない。 (官公庁等への協力依頼) 第三十七条 内閣総理大臣は、この法律の実施のため必要があると認めるときは..
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- 消費者契約法 第三款 監督
- (帳簿書類の作成及び保存) 第三十条 適格消費者団体は、内閣府令で定めるところにより、その業務及び経理に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 (財務諸表等の作成、備置き、閲覧等及..
