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探偵ごんざえもんの報告書
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消費者契約法 第三節 訴訟手続等の特例
(書面による事前の請求) 第四十一条  適格消費者団体は、差止請求に係る訴えを提起しようとするときは、その訴えの被告となるべき事業者等に対し、あらかじめ、請求の要旨及び紛争の要点その他の内閣府令で..
消費者契約法 第四款 補則
(規律) 第三十六条  適格消費者団体は、これを政党又は政治的目的のために利用してはならない。 (官公庁等への協力依頼) 第三十七条  内閣総理大臣は、この法律の実施のため必要があると認めるときは..
消費者契約法 第三款 監督 (差止請求権の承継に係る指定等)
第三十五条  適格消費者団体について、第十二条第五項第二号本文の確定判決等で強制執行をすることができるものが存する場合において、第十三条第一項の認定が、第二十二条各号に掲げる事由により失効し、若しく..
消費者契約法 第三款 監督 (報告及び立入検査)
第三十二条(報告及び立入検査)  内閣総理大臣は、この法律の実施に必要な限度において、適格消費者団体に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、適格消費者団体の事務所..
消費者契約法 第三款 監督
(帳簿書類の作成及び保存) 第三十条  適格消費者団体は、内閣府令で定めるところにより、その業務及び経理に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 (財務諸表等の作成、備置き、閲覧等及..

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